老人ホーム倒産時、入居金の一部返還義務付けへ


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2005年08月22日(Mon)
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老人ホーム倒産時、入居金の一部返還義務付けへ

◆老人ホーム倒産時、入居金の一部返還義務付けへ
 厚生労働省は、有料老人ホームが倒産して入居者が退去を余儀なくされた
場合、500万円を上限に入居一時金の返還を事業者に義務づける方針を決
めた。
 返還ルールが明確でないために、退去時に一時金が戻らないトラブルをな
くすのが狙い。来年4月以降に都道府県に開設の届け出をしたホームが対象
で、一時金の保全により、返還を確実にし、利用者保護を図る。
 有料老人ホームの多くは、家賃や生活支援サービスの前払い金として、利
用者から一時金(平均1155万円、厚労省調べ)を受け取っている。だが、
その返還を巡っては明確なルールがなく、ホームと利用者との間でトラブル
が目立つ。
 有料老人ホームのコンサルティングを行っている「タムラプランニング&
オペレーティング」(本社・東京)によると、1か月入居しただけで一時金
の半分が償却されてしまうケースや、入居と同時に一時金が一切、戻ってこ
ないケースもある。また、多くの事業者は集めた一時金を保全せず、事業運
営に充てているため、倒産時には、入居者は退去を迫られるばかりか、行き
場も財産も失う深刻な事態が見られるという。
 このため、厚労省は老人福祉法の改正で、一時金制度を持つ新設のホーム
を対象に、「倒産による退去時」に備えて500万円の返還義務を課すこと
にした。500万円は、「当座の生活資金として適当」(老健局)と判断し
た。ただし、入居一時金の額や入居期間により、本来、退去時に返さなけれ
ばならない額が500万円を下回る場合は、その額を返す。
 返還を実現するための一時金の保全の方法については、〈1〉供託所への
供託〈2〉銀行の連帯保証〈3〉民間損害保険の活用――などのほか、「全
国有料老人ホーム協会」(東京、244か所加盟)の基金の活用を検討中だ。
同協会は1991年に「入居者基金」を設置し、一時金を取る加盟ホームに
登録を義務づけている。事業者が入居者1人あたり20万円(80歳以上は
13万円)を負担すれば、倒産でホームに住めなくなった場合、入居者1人
あたり500万円が基金から支払われる仕組み。
 国民生活センターの木間昭子調査室長は、「倒産にまで至る例は決して多
くはないが、一時金をめぐるトラブルは多い。高齢者住宅の普及には、入居
者保護の充実が急務。保全・返却の義務化で、最低限の安心が利用者に保障
される」と話している。

TITLE:老人ホーム倒産時、入居金の一部返還義務付けへ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
DATE:2005/08/23 00:12
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050822it05.htm

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