認知症の高齢者を守れ、成年後見制の手続き大幅緩和
◆認知症の高齢者を守れ、成年後見制の手続き大幅緩和
厚生労働省は3日、市町村長が身寄りのない高齢者に成年後見制度に基づ
く後見人を立てる場合の要件を、大幅に緩和することを決めた。
埼玉県富士見市で認知症=痴呆(ちほう)=の老姉妹が業者に高額の住宅
リフォームを繰り返されて全財産を失うなど、高齢者などの財産や人権が侵
害されるケースが増えているためだ。現在は4親等以内のすべての親族の存
在を確認することが条件とされているが、2親等までに簡略化する方針。市
町村の負担を大幅に軽減し、利用者の拡大を図る。
成年後見制度で後見人がついていれば、たとえ本人が悪質な業者と不利益
な契約を結んだ場合でも、取り消すことなどが可能になる。制度の利用は本
人、配偶者、4親等以内の親族が申し立てる例が多いが、一人暮らしなど身
近に身寄りがいない高齢者について、市町村長が家庭裁判所に審判の請求を
申し立てることが可能とされている。
ところが、厚労省はこれまで、市町村長が行う場合は親族に代わって申し
立てることの承諾を得るために、「4親等以内の親族の有無の確認」を条件
としていた。おいやめいの子ども、いとこ、ひ孫の子供まで対象となるため、
対象が100人を超えてしまう例も少なくない。
一人暮らしの65歳以上の高齢者は全国に約390万人と推計されるが、
全員の戸籍謄本を取り寄せなければならないなど事務が煩雑なため制度の利
用が進まず、市町村長による申し立ては2003年度で437件(最高裁事
務総局調べ)で、制度利用者全体の約2・5%にとどまっている。
TITLE:認知症の高齢者を守れ、成年後見制の手続き大幅緩和 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
DATE:2005/06/05 00:19
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050604i101.htm
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