介護時のつめ切りや検温、医療行為から除外 厚労省方針


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2005年3月
   
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2005年03月31日(Thu)
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介護時のつめ切りや検温、医療行為から除外 厚労省方針

◆介護時のつめ切りや検温、医療行為から除外 厚労省方針
 つめ切りや薬の内服介助など、現在、介護が必要な人に対して、医師や看
護師しか認められていない「医療行為」について、厚生労働省は31日、範
囲を見直し、一部を除外し、だれでもできるようにすることを決めた。医療
行為には、医療とする根拠があいまいなものも含まれているが、介護の際、
ヘルパーなどが実施できないため、家族の負担が大きいことなどが指摘され
てきた。見直しで、つめ切りのほか、湿布のはり付けや軟膏塗布、座薬挿入
や薬の内服の介助、浣腸、検温、血圧測定などが原則的に医療行為から外さ
れる見通し。厚労省は、医療や介護の専門家らに意見を聞き、今春にも都道
府県などに通知する。
 医療行為は、医学的な判断や技術がないまま行うと、人に危害を与えるお
それがある行為で、医師法などに基づいて医師か看護師しかできない。例外
的に、介護を担う患者の家族だけは認められている。
 厚労省はこれまで、耳掃除や検温なども医療行為だとしており、患者から
要望があっても、違法となるためにできず、介護現場では見直しを求める声
が強かった。
 今回、厚労省が原則的に医療行為から外すのは、つめ切りなどの日常生活
的な行為のほか、自動測定器をつかった血圧測定、検温、浣腸など。
 入院治療の必要がなく容体が安定し、医師の経過観察も不要な患者であれ
ば、目薬の点眼や軟膏の塗布、あらかじめ分包されている薬の服用、鼻の穴
から薬剤を吸入するネブライザーの介助も認める。軽い切り傷や擦り傷、や
けどなどのガーゼ交換もできる。
 一方、2月に「例外的にやむを得ない」と、ヘルパーらに条件付きで解禁
された在宅患者の「たん吸引」や、重い障害のある子どもに対する養護学校
の教員によるチューブ栄養の実施は、引き続き医療行為に含まれる。

TITLE:asahi.com:介護時のつめ切りや検温、医療行為から除外 厚労省方針
DATE:2005/03/31 22:11
URL:http://www.asahi.com/life/update/0331/005.html

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